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年賀状について

年賀状の勘定項目

年賀状の勘定項目の考え方

経理処理の際、様々な項目ごとに経費を分けて処理していくことになりますが、 なかには、どこに分類してよいものか、 頭を悩ませてしまうケースもよく見られることといっていいかもしれません。
特に、通信費や宣伝広告費など、定義なあいまいなものについては、その人によって、 分類に差があるものです。
年賀ハガキについても、そのようなことが当てはまるといえます。
つまり、年賀ハガキを経費処理する際に、勘定項目が必ず決められている訳ではないということです。
それほど高額になる場合でなければ、通常の通信費として経費に仕訳してもよいでしょう。
これは、年賀状を年賀ハガキという通信する手段としてのハガキの購入費として、 捉える場合の考えかたです。
また、年賀状を、お得意様に宣伝するための手段として考えるのなら、 宣伝広告費に仕訳しても構わないともいえます。
大切なのは、一貫性を持つことです。
翌年の年賀状が、異なる勘定科目にならないように注意が必要です。

フリーランスと法人の場合では

年賀状を、通信費や宣伝広告費ではなく、接待費や接待交際費に仕訳するということも、 その人の考えかた次第なので、一貫性があるのなら、構わないことだといえるでしょう。
フリーランスの場合は、それでも特に問題はないかと思われますが、 法人の場合は注意が必要といえます。
それは、接待費や接待交際費は、法人では、税金の上で、注意すべき点が出てくるからです。
フリーランスのような個人事業主の場合は、 接待交際費に上限というものは特に決められていないのですが、 あまりにも大量の年賀ハガキを購入したような場合には、しっかりと、その用途について、 記録しておいた方が良いともいえるでしょう。
法人の場合は、損金算入額が決められているのですが、個人事業主において、 接待費とは、事業に必要な経費であれば、全額認められることになっています。
しかし、収入に対して、あまりにも接待費の占める割合が多いような場合には、 調査を受ける可能性もありますので注意が必要です。

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